第1章その2
今日はけっこう進んだんじゃないかと。
朝一番で父の元本籍地・T市役所に電話。昨日発覚した名寄帳に墓地が記載されていない問題について、問い合わせる。読みが当たったようで、墓地は名寄帳に存在するとのこと。そして、もう一つわかったのが、知らなかったもう一つの墓地があるとのこと。とっとと済ませたいので、すぐにT市役所に向かう。と、その前にあわよくば今日ついでに法務局で相談できないかなと思い、法務局にも電話をしたが、そんな都合よくいかなかった。後日相談をする予約をとってそれは終わり。
T市役所へ行って、窓口で「共有物件だからか、墓地が名寄帳に載っていないんです〜」と泣きついたら、しっかり載った名寄帳の書類を二枚つづりでもらえた。そして、思いつく。もしかして、父が残したフォルダーにまとめた書類の束、重なってない? ってこと。すぐ確認。重なってました。墓地、しっかりありました。馬鹿!! 昨日あれだけ悩んでいたのに。ともあれ、今回発行した書類は要るものだからよいとしよう。
ついでに、別の部署に行って、土地(山林)の相談。「相続しても要らないから、相続したあとに改めてそちらの市で引き取ってもらえませんか?」なんて虫のいいことを。対して、「T市では、特別な事情がない限り(例えばT市がその土地の一部を必要とするようになる等)、引き取れない。国有地として国に受け渡すのが一般的。それは名古屋法務局の管轄である。国有地にするには、国に管理してもらうために持ち主が幾ばくかお金を払わなければならない。詳しくは名古屋法務局本局に尋ねてほしい」との回答。
ひと仕事を終えて帰宅。名古屋法務局本局に尋ねる前に、検索検索。面食らってしまい深追いしなかったので詳細はわからないが、「土地一筆につき二十万円払わなければならない」なんてページを見つけてしまったので、黙って相続することにする。
あとは、現時点でわかる範囲で、遺産分割協議書と相続関係説明図を書き進める。
そして次。登録免許税の計算が面倒だからインターネットにシミュレーターがないかな~と思って探していたら、朗報。僕の計算と解釈が正しければ、T市にある父名義の不動産は、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」になるらしい(不動産はすべて土地で5つあって、そのうち2つが墓地だからそもそも非課税。ほかの3つは足しても100万円にならない)。
つまり昨日書いた項目、「(10)登録免許税」がゼロ! 糠喜びにならないことを願う。
次。申請用総合ソフトで、これもわかる範囲で入力を進める。
で、今日の終いは遺産分割協議書と相続関係説明図と、申請用総合ソフトで入力して出来たものを印刷。
と思ったけど、昨日書いた項目、「(8)代理権限情報(委任状)」が気になったので調べる。司法書士に頼まないし、相続するのは僕だけで、しかも申請するのも僕なので、やはり要らない模様。
今日はこんな感じ。次回はたぶん2024/04/05(金)に報告します。