昨夜もさっさと寝たら、七時前に目が覚め、計量し、また眠る。で、頭痛。欠勤。ホント嫌になる。
ごろんごろんして過ごす。
十五時半から相続登記の件で名古屋法務局にウェブ相談。画面共有して「ここなんですけど」なんて質問できて大変助かった。事前に質問事項をメモしておいてよかった。「近江さん、よくできてましたよ」と言ってもらえたので、嬉しい。
そして、姉に催促をして既読になったが、返事は無し。はあ。
昨夜もさっさと寝たら、七時前に目が覚め、計量し、また眠る。で、頭痛。欠勤。ホント嫌になる。
ごろんごろんして過ごす。
十五時半から相続登記の件で名古屋法務局にウェブ相談。画面共有して「ここなんですけど」なんて質問できて大変助かった。事前に質問事項をメモしておいてよかった。「近江さん、よくできてましたよ」と言ってもらえたので、嬉しい。
そして、姉に催促をして既読になったが、返事は無し。はあ。
昨夜は二十三時前に就寝。午前五時ごろにいったん起床して計量。そしてまた眠る。頭痛。欠勤。
頭がぐらぐらしてしんどかった。二時過ぎくらいに漸く治る。
夕方、兄がさっそく書類を揃えて持ってきてくれた。兄には、今回のHさんから連絡が来て相続登記をすることになった流れを伝えているので、話が早かった。あと、マイナンバーカードを持っていない兄が単純に今日は仕事が早く終わり、役所に行けたからだそうだ。
問題は、姉。どうなることやら。
相続登記の件での連絡後。兄からは「了解です」。姉は既読になったが、何も返信はなし。
今日は二回も午睡をした。
今月もハイペースで煙草を吸っている。
これくらい。今日は書くことがない。
ボーナス時短の日。さっと行き、さっと帰ってくる。
今月末からの大型連休前に手続きを済ませたいので、意を決して姉と兄に戸籍謄本と印鑑登録証明書の取得依頼等のメッセージを送る。反応はまだない。役所でしか戸籍謄本と印鑑登録証明書は取れないと思い込んでいたが、現代はマイナンバーカードがあれば土日でもコンビニエンスストアで取得できるみたい。そのことは追加で知らせた。
そう言えば、今月二十一日は、物欲解放日だった。自分の中であれかこれかと迷っている。
#ダイエット記録 pic.twitter.com/LIjr96HoDX
— 近江マイコ*詩集『Dead Poets Society』BOOTHで販売中 (@OUMI_MAICO) 2024年4月4日
昨日、身長174cm成人男性の体重標準型範囲内に入る目前(実にあと50g!)まで行ったが、今朝800gも反発してしまった。筋肉量が800g増えているので、内容は悪くない。然しながら、ワシは体重を減らしたいんじゃ!
T市の法務局へ。70%の出来というほぼ読みは当たった。
用意すべき戸籍謄本などの公的文書は満点(ただし、姉と兄の分は除く)。
相続関係説明図は95点。「1丁目」ではなく、「一丁目」と丁目のところだけは漢数字を使うとのこと。
遺産分割協議書は端折っていいところの指摘だったから80点かな。
登記申請書はいろいろ教わった。登記の目的に一文追加したり、墓地が非課税であることを説明する一文を追加したり。
こう振り返ってみれば70点以上と言えるだろう。そうそう、20分の持ち時間のうちT市の管轄分は15分弱で終わったので、残りでC市の管轄分のことを教わった。これも含めて、指摘された点を先ほど修正した。今度の法務局ウェブ手続案内で視てもらう。それでGOが出れば、姉と兄に連絡を取って書類を用意してもらう。
あ、オンライン申請はやめました。なんか紙でやる前提で話が進んでしまい、「オンライン申請で」と言えなくなったし、あと一回行くだけで済みそうだし。
なんだかんだで疲れていたみたい。どうにもならなくて、欠勤。
今日は相続登記に関することは少しだけ。その中でいいものを発見した。
知っていることがほとんどだったし、オンライン申請のことがわからないが、手順が良くまとまっていると思う。
明日はやっと法務局。どうなるか。自分では70%くらいの出来だと思っている。
落ち着かないので、今日もわかる範囲で書類を進める。そうするうちに、オンライン申請に於ける電子署名が不安になってきた。電子署名機能付きマイナンバーカードを僕は所有していて、対応ICカードリーダーも安いのを買った。「遺産分割協議書」に僕のマイナンバーカードが要るだけだったら姉と兄に家まで来てもらう必要はないが(姉と兄の家に僕が行くから。さすがに戸籍謄本と印鑑登録証明書は各々発行してきてもらうが)、そうでないと面倒になる。と言うのも、兄のほうは別に問題はないのだが、現在姉と母が仲が悪いのだ。だから、なるべくこちらが頭を下げてやっていくしかないのだ。
次。自宅(C市)のほうの書類。一昨日発行を依頼した登記事項証明書が届いた。これに基づいた入力の方法がわからん! おそらく「敷地権付きではない(建物と土地が一体となっていない)マンション」なので、それだと「登記の目的」を、「所有権移転」と「持分全部移転」でわけて登記申請書を作らなければならないようなのだ。これをオンライン申請でどう入力すればよいのかわからない。ただ、こっちはT市の分が終わってからやるので、急がなくてもよい。
今、一番心配しているのはもっとも大切なT市の墓地の登記について。とりあえず申請用総合ソフトを使って登記事項請求署の発行依頼をしないまでも(明後日、法務局に行ったときにその予約時間前に取るから)、確認をしようとしたら、「請求された物件については登記の処理中です。登記完了後に再度請求してください。」と出力されるのだ。明後日発行できないのか??? やめて!!!
ともあれ、無駄足にならないようにできるだけ用意できるものの準備をしたり、訊きたい問題点を洗い出したりしておきたい。と思って、また調べたら、なんとウェブで相談できることを発見!
これも予約制だが、たいへんありがたい。さすがに明日は空きがなかった。明後日T市の法務局に行ったあと、またわからないことがあれば利用しようと思っている。
第1章その2
今日はけっこう進んだんじゃないかと。
朝一番で父の元本籍地・T市役所に電話。昨日発覚した名寄帳に墓地が記載されていない問題について、問い合わせる。読みが当たったようで、墓地は名寄帳に存在するとのこと。そして、もう一つわかったのが、知らなかったもう一つの墓地があるとのこと。とっとと済ませたいので、すぐにT市役所に向かう。と、その前にあわよくば今日ついでに法務局で相談できないかなと思い、法務局にも電話をしたが、そんな都合よくいかなかった。後日相談をする予約をとってそれは終わり。
T市役所へ行って、窓口で「共有物件だからか、墓地が名寄帳に載っていないんです〜」と泣きついたら、しっかり載った名寄帳の書類を二枚つづりでもらえた。そして、思いつく。もしかして、父が残したフォルダーにまとめた書類の束、重なってない? ってこと。すぐ確認。重なってました。墓地、しっかりありました。馬鹿!! 昨日あれだけ悩んでいたのに。ともあれ、今回発行した書類は要るものだからよいとしよう。
ついでに、別の部署に行って、土地(山林)の相談。「相続しても要らないから、相続したあとに改めてそちらの市で引き取ってもらえませんか?」なんて虫のいいことを。対して、「T市では、特別な事情がない限り(例えばT市がその土地の一部を必要とするようになる等)、引き取れない。国有地として国に受け渡すのが一般的。それは名古屋法務局の管轄である。国有地にするには、国に管理してもらうために持ち主が幾ばくかお金を払わなければならない。詳しくは名古屋法務局本局に尋ねてほしい」との回答。
ひと仕事を終えて帰宅。名古屋法務局本局に尋ねる前に、検索検索。面食らってしまい深追いしなかったので詳細はわからないが、「土地一筆につき二十万円払わなければならない」なんてページを見つけてしまったので、黙って相続することにする。
あとは、現時点でわかる範囲で、遺産分割協議書と相続関係説明図を書き進める。
そして次。登録免許税の計算が面倒だからインターネットにシミュレーターがないかな~と思って探していたら、朗報。僕の計算と解釈が正しければ、T市にある父名義の不動産は、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」になるらしい(不動産はすべて土地で5つあって、そのうち2つが墓地だからそもそも非課税。ほかの3つは足しても100万円にならない)。
つまり昨日書いた項目、「(10)登録免許税」がゼロ! 糠喜びにならないことを願う。
次。申請用総合ソフトで、これもわかる範囲で入力を進める。
で、今日の終いは遺産分割協議書と相続関係説明図と、申請用総合ソフトで入力して出来たものを印刷。
と思ったけど、昨日書いた項目、「(8)代理権限情報(委任状)」が気になったので調べる。司法書士に頼まないし、相続するのは僕だけで、しかも申請するのも僕なので、やはり要らない模様。
今日はこんな感じ。次回はたぶん2024/04/05(金)に報告します。
何をやるかって言いますと、相続登記でございます。家は一文無しでございまして、司法書士の先生に代わってやってもらう銭がねえ。つうこって、あっしがなんもかんもやるってんでございます。
はじまり
きっかけは、Hさんからの電話。Hさんは、ろくでもない亡き父が大変お世話になったお方。その方から「近江家の墓地は数年前に父がMさんに売ったのだが、そのとき登記を変更していなかった。今Mさんが墓地をどうにかしたいらしい。でも、死んでいる人の所有物から赤の他人が登記をどうにかできるものではない。それで、近江家の墓地を親族が一度ちゃんと相続(登記)してほしい」というようなことを言われた。
で、冒頭に書いた通り司法書士に頼む金が本当にない。金を算段する手がないわけではないのだが、その案を母はなるべくとりたくないらしいので、僕がざっとインターネットで検索し、「よし、自分でできないことはない」と思ったので、「僕がやるよ」と手を挙げたわけだ。
第1章その1
https://houmukyoku.moj.go.jp/otsu/page000001_00147.pdf
このチェックシートに沿って準備を進めた。
(1)登記申請書
これはオンライン申請をしていくうちにできるみたいなので、すっ飛ばす
(2)被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本及び除籍謄本 (出生から亡くなる迄)
(3)被相続人(亡くなられた方)の本籍地が記載された住民票除票 (又は~)
市役所に行って、取ってきた。父の本籍は一度変わっているので、そっちにも戸籍謄本を取りに行くつもりだったけれど、なんか今の時代はそんなことしなくても役所同士が連携しているからいいんだねって感じでもらえた。
本筋から外れるけれども、窓口の人に「自力で相続登記をやりたくて来たんです」と言ったせいか、親切丁寧に対応してもらえた気がする。
(4)法定相続人の戸籍謄抄本(法定相続人全員分)
法定相続人は母、姉、兄、僕の四人。しかし、歳が一番若い僕がすべて相続する予定。戸籍謄本は、僕の分と母の分を同じく市役所で取ったと思ったんだが、これを確認しながら書いていて気付いた。それぞれ結婚して戸籍を抜けた姉は姉で、兄は兄で、一枚ずつもらってくればいいけど、僕と母は死んだ父の戸籍謄本に記載されている分だけしかない。これでいいのか??? これは調べないと。
(5)相続関係説明図
当初は何の為? と思っていたが、あとで意味を知る。作ること自体は簡単。
(6)不動産を相続する人(新しい登記名義人となる人)の住民票
これは僕なので僕の住民票を市役所でとった。ただし、マイナンバーが記載されていないものじゃなきゃだめらしい。
(7)遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書含む。)
僕の場合、民法で決まっている法定相続でも、遺言書による相続でもない「遺産分割協議」によって僕ひとりが相続する予定なので、作らなきゃいけない。姉と兄には印鑑証明書(印鑑登録証明書)を各々取ってきてもらって、実印も用意してもらって、正確な住所を書いてもらって、署名をしてもらはなければならない。この、頼むところが億劫だ。
(8)代理権限情報(委任状)
自分でやるから要らない。
順番を逆にして、
(10)登録免許税
ようは金。資産価値なんかないものばかりなので、そうはかからんだろうと高を括っている。
(9)固定資産税納税通知書等
ここで二つのハードルが。父が持っているすべての不動産を把握しようとした。どうやら固定資産税納税通知書では、固定資産税がかからない不動産が把握できないらしいので、固定資産税評価証明書を取るべきで、そしてそれを使ってさらに登記事項証明書を取り、「法務局に提出する正確な登記の為の住所」みたいなものを確定させなければならないらしい。
ハードル一つ目。法務局の管轄が違う! 今住んでいる市にある登記すべきものと、父が昔暮らしていて父の父から相続した市にある登記すべきものの法務局の管轄が違うから、一回で済まない! めんどくせぇ~。
ハードル二つ目。そして、最大の謎。父が保管していた記録に、はじまりとなった墓地が無い。でも、Hさんが送ってくださった登記の記録にはしっかり記載されている。どういうことだ??? あ~でもない、こ~でもないと呻吟して調べ続けた結果、一つの仮説を立てるに至った。
ここ。墓地は非課税なので、まず固定資産税納税通知書には乗らない可能性がある。これはわかる。そして、
この時、「所有物件と共有物件いずれも交付してください」という希望を必ず申請書に記載してください。
1人名義の不動産と複数人で共有している不動産では、役所で登録名が異なっている場合があるため、全ての物件について交付してもらえるよう要望しましょう。
ここだ。墓地が共有物件だから、漏れていた可能性があるという仮説だ。
と、昨日Hさんと会って実際に話を伺ってからここまでを今日やった。とりあえずお疲れ様です。
めんどくせえけど、やると決めた。